「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大」について

 厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行います。
概要は、以下の通りです。

 対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

要件

生産指標要件緩和(1ヶ月5%以上低下)

助成率

中小企業は4/5、大企業は2/3
※解雇等を行わない場合は、中小企業は9/10、大企業は3/4

雇用保険被保険者でない休業も助成対象

支給限定

1年のうち100日間、3年のうち150日間+緊急対応期間

※緊急対応期間(2020年4月1日~6月30日)

その他

・計画届の事後提出を認める(1月24日 ~ 6月30日)

・クーリング期間の撤廃

・被保険者期間要件の撤廃

備考

その他の詳細については、厚生労働省が情報を公表次第、速やかに更新いたします。


2020年04月03日(金)